家庭用品品質表示法は、商品購入に際して適正な情報を消費者に提供する目的で、昭和三十七年五月に制定されました。
繊維製品の組成表示にはこの法律で指定された用語を使用し、製品の全体に対する混用率が5%以上のものを表示するように定められています。
環境の変化とともに改定が加えられ今日に至っていますが、新しい繊維の開発とともに「指定外繊維」と表示されるものが増えてきました。
以下の表は1999年度の指定用語をまとめたものです。広い概念の指定用語も狭い概念の指定用語もともに使用できます。
また、新しい繊維で作り方としてアクリルのグループに属していても指定外繊維として扱われたりするものもあります。

繊維
指定用語
広い概念の指定用語 狭い概念の指定用語
綿 綿  
コットン  
COTTON  
羊毛  
  羊毛
  ウール
  WOOL
アンゴラ  
  アンゴラ
カシミヤ  
  カシミヤ
モヘヤ  
  モヘヤ
らくだ  
  らくだ
  キャメル
アルパカ  
  アルパカ
その他のもの  
 
シルク  
SILK  
麻(亜麻及び苧麻に限る)  
ビスコ−ス繊維 平均重合度が450以上のもの レーヨン  
RAYON  
  ポリノジック
その他のもの レーヨン  
RAYON  
銅アンモニア繊維 キュプラ  
アセテ−ト繊維 水酸基の92%以上が酢酸化されているもの アセテート  
ACETATE  
  トリアセテート
その他のもの アセテート  
ACETATE  
プロミックス繊維 プロミックス  
ナイロン繊維 ナイロン ナイロン  
NYLON  
アラミド ナイロン  
NYLON  
  アラミド
ビニロン繊維 ビニロン  
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維 ビニリデン  
ポリ塩化ビニル系合成繊維 ポリ塩化ビニル  
ポリエステル系合成繊維 ポリエステル  
POLYESTER  
ポリアクリルニトリル系合成繊維 アクリルニトリルの質量割合が85%以上のもの アクリル  
その他のもの アクリル系  
ポリエチレン系合成繊維 ポリエチレン  
ポリプロピレン系合成繊維 ポリプロピレン  
ポリウレタン系合成繊維 ポリウレタン  
ポリクラ−ル繊維 ポリクラール  
ガラス繊維 ガラス  
炭素繊維 炭素繊維  
金属繊維 金属繊維  
羽毛 ダウン ダウン  
その他の羽毛 フェザー  
その他の羽毛  
前各項左欄に掲げる繊維以外の繊維 「指定外繊維」の用語にその繊維の名称を示す用語又は商標を括弧を付して付記したもの(ただし、括弧内に用いることのできる繊維の名称を示す用語又は商標は一種類に限る。)  

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