家庭用品品質表示法は、商品購入に際して適正な情報を消費者に提供する目的で、昭和三十七年五月に制定されました。
繊維製品の組成表示にはこの法律で指定された用語を使用し、製品の全体に対する混用率が5%以上のものを表示するように定められています。
環境の変化とともに改定が加えられ今日に至っていますが、新しい繊維の開発とともに「指定外繊維」と表示されるものが増えてきました。
以下の表は1999年度の指定用語をまとめたものです。広い概念の指定用語も狭い概念の指定用語もともに使用できます。
また、新しい繊維で作り方としてアクリルのグループに属していても指定外繊維として扱われたりするものもあります。
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